生前贈与|岡山の司法書士

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生前贈与

贈与と所有権移転登記の手続き

無償(ただ)で物を譲渡(あげる)ことを「贈与」といいます。

不動産の所有者(譲渡人)がある人(譲受人)生前贈与と所有権移転登記手続きに対し、無償でその不動産を譲渡する旨を伝え、
譲受人がこれを受諾すると、その実質的な所有者は、当然に譲渡人から譲受人に代わります。
ところが、登記名義は名義書き換えの手続をしない限り、ずっと譲渡人名義のままとなりますので、例えば譲渡人が亡くなって
しまった場合に、生前に贈与がされた事情を知らない相続人によって相続登記がされてしまうかもしれません。

また、この手続きは、将来の相続に備えて相続税対策として利用されるケースもあります。
この場合、税務申告の際には、贈与による所有権移転登記の完了した登記事項証明書(とう本)が必要になります。
せっかく手に入れた土地や建物です。誰に対しても自分のものであると確実に主張できるよう、
また税金対策の為に利用する場合も税務申告の時期も考慮したうえで、速やかにその旨の登記をすることが肝心です。

相続対策としての生前贈与

みなさんは、ご自身の相続について何か対策をお考えですか。
生きている間は、自分の財産は自分自身の意思で管理することができます。
ですが、自身の死後は何も出来ません。
自身の死後もなお自らの意思を実現するためには、何らかの相続対策を講じる必要があります。

特に、不動産のように資産価値が高いものについては、思いがけず高額な税金が課せられたり、
残された家族間に紛争が発生したりする危険があります。
このようなトラブルを回避するには、計画的な相続対策が必要です。

みなさんが相続対策と聞いて思い浮かべるのは、遺言書を作成することではないでしょうか。
遺言を残すことにより、ご自身の意思を有効に実現することが可能です。
この遺言と同じ効果を、生きている間に発生させる方法があります。それが、生前贈与です。

生前贈与とは、文字通り、生きている間に、つまり相続が発生する前に、相続人となるべき人に資産を移すことです。
相続人らとの合意の上で相続財産を相続人らに贈与することによって相続財産を減らし、相続税を減らす事ができます。
相続による相続財産の前渡しともいえます。

税金(贈与税、不動産取得税)の検討も忘れずに

自身の生前に贈与を行う(生前贈与)ことで、自らの意志により確実に財産を引き継くことができますが、
贈与税などの負担について事前に良く検討することが大切です。
贈与税は、相続税に比べて基礎控除の額が小さい上に税率が高いため、その税金の額が非常に高くなることあるからです。

たとえば、1,000万円の不動産を生前贈与すると231万円もの贈与税がかかります(暦年課税の場合)
これに対し、相続では基礎控除の額が大きいため、相続税がかかるケース自体が少なく、
また、相続税がかかるときでも税率が低いことから、贈与の場合に比べて支払うべき税額が大幅に低くなる場合が多いのです。
けれども、贈与の場合であっても、夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除
親子であれば相続時精算課税を利用することで、贈与税がかからなくなることもあります。

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