相続登記・不動産名義変更|岡山の司法書士

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相続登記

相続登記の義務化相続登記の義務化

相続登記(相続不動産の名義変更)とは

相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がる可能性がるため、早めの手続きが必要です!
相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、
その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。
つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、
被相続人から相続人に名義変更する手続きを「相続登記」といいます。

当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」
といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。
相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などお気軽にご相談ください。

なぜ、司法書士がお役にたてるのでしょうか

不動産名義変更は司法書士しか代行できない、司法書士の専門業務です。
また、不動産登記をするための遺産分割協議書の内容や記載方法等、実務的には司法書士でなければ、
登記のエラーはチェックできません。登記のみに必要となる特殊な書類も多数あります。

相談するには何が必要?

司法書士に相続登記の相談をするとき、最初はなんの準備をしなくとも差し支えありません。
手ぶらで事務所へお越しいただければ、司法書士が一から分かりやすくご説明します。
それでも、事前にご準備をいただける場合には、次のものをお持ちくださると手続きがスムーズに進みます。

※当事務所ではご依頼いただく前に必ず登記費用のお見積もりをしています。
正式に依頼するかは見積もりをご覧頂いてからで結構ですし、ご相談及びお見積もりだけでしたら一切の費用はかかりません。

固定資産税の納税通知書
(または、固定資産評価証明書)

登記費用のお見積もりをするのに必要ですので出来ればお持ちください。
固定資産税の納税通知書は毎年4月頃にご自宅へ送られてきているはずです。
また、固定資産評価証明書は市役所(東京23区は都税事務所)で取れます。

被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、除住民票

被相続人(亡くなられた方)の戸籍については、出生から死亡に至るまでの連続した
全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です(遺言による相続登記の場合などを除く)
全てをご自分で取得するのは大変ですので、死亡の記載のある戸籍謄本だけご用意いただき、
その他は司法書士にお任せいただくのが通常です。

相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

遺産分割協議による相続登記では、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が原則として必要になります。

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