遺産整理業務とは、相続人の方の依頼により、司法書士が遺産管理人として、相続財産の承継に必要な手続きを行います。
信託銀行の遺産整理業務の料金は最低価格が設けられており、最低100万円程度からとなっているケースがほとんどです。
また、信託銀行に依頼した場合でも、不動産の相続登記は司法書士に外注するため、司法書士報酬として別途費用がかかります。
当事務所では、司法書士が遺産管理人として手続きを受任しますので、
不動産の相続登記だけでなく、預貯金の解約や保険金の請求等も料金の範囲内で対応いたします。
被相続人名義の預金の払戻しを銀行に請求し、その銀行預金の払戻しを受けてから、相続人全員に対し分配するとします。
遺産分割協議書や、銀行所定の様式による届出書(依頼書)などを用意したうえで、相続人がご自身で手続きを行うことも、
もちろん可能です。
けれども、戸籍(除籍、原戸籍)謄本の収集、遺産分割協議書の作成など、
銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となります。
すべての作業を相続人がご自分でおこなうのが難しい場合、
司法書士に銀行預金の相続手続き(預金払い戻し、解約、名義変更)の代理業務をご依頼いただくことができます。
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、
管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務、
又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです。
※必要書類は各金融機関ごとに異なるため、上記の他にも書類が必要になることがあります。
※必要書類は各金融機関ごとに異なるため、上記の他にも書類が必要になることがあります。
※遺言執行者の有無や遺言の内容によっても必要書類が異なることがあります。