家族信託・民事信託|岡山の司法書士

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家族信託

上手な民事信託の利用方法とは

「民事信託」という言葉をご存知でしょうか?

聞いたことがない方も多いかと思いますが、現在、相続対策で最も有効とも言われる方法が「民事信託」です。
「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし民事信託は、投資信託とは全く異なり、一部の資産家を対象とするものではなく、
誰でもお使いいただけるとても身近な仕組みです。特に「高齢者や障碍をお持ちの方の財産管理」に有効だと言われています。

民事信託とは

民事信託とは、財産管理手法の1つとして、資産保有者(委託者)が「遺言」又は「契約」によって、
信頼できる相手(受託者)に対し、資産(不動産・預貯金・有価証券等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、
特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分することをいいます。

もっとも分かりやすく言うと、高齢者が自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すことを、
あらかじめ生前に契約し、その財産を信頼できる相手に移し、将来その契約を実行させることです。

家族信託が注目される理由

家族信託は、これまでになかった財産管理・相続対策の手法として現在注目されています。
雑誌やテレビなどでもたびたび特集が組まれていますが、その注目されるきっかけとなったのが2007年の改正信託法の施行です。
これにより、従来よりも信託の制度が利用しやすくなりました。
特に、家族信託は、認知症になった場合の対策として有効なため、高齢化の進んだ現代において、関心をもつ人が増えています。

認知症などで判断能力が低下した人の財産管理を支援する制度として成年後見制度がありますが、
一般の方からすると、成年後見は利用しにくい面が多く、認知症対策や相続対策をするには万全ではありませんでした。
家族信託は、成年後見よりも利用しやすく、より柔軟な財産管理を実現できるということで、
時代のニーズにマッチし、注目を浴びています。

家族信託が利用されるケース

認知症対策

将来認知症になってしまった場合に備えて、家族信託を活用することができます。
親が認知症になった場合には、たとえ子であっても親の財産を勝手に処分することはできません。
判断能力のあるうちに家族信託を設定しておけば、認知症になっても財産が凍結されることがなく、
子が財産の管理や処分を継続することができます。

事業承継対策

事業承継を考える際、自社株を相続人に分散させず、特定の後継者のみに譲渡したいと考えることは多いと思います。
自社株を生前贈与する方法は、経営権をまだ保持しておきたい場合に不都合なうえに、多額の贈与税がかかってしまいます。
一方、遺言を書けば、遺留分の問題が発生することもあります。

家族信託を活用すれば、スムーズな事業承継が可能になります。
後継者を受託者として信託を組めば、議決権が後継者に移ります。
さらに委託者に議決権の行使を指図できる「指図権」を設定すれば、
委託者に経営権を残しながら後継者を一人前になるまで時間をかけて育てることもできます。

子どもがいない夫婦の相続対策

子どもがいない夫婦の場合、親より上の世代が既に亡くなっていれば、遺言を書くことにより
配偶者に全財産を譲ることもできます。 しかし、先祖代々守ってきた不動産が相続で配偶者側に移ると、
次の相続では配偶者側の親族が不動産を相続することになってしまいます。

このような場合、遺言により不動産を引き継がせたい親族を受託者とし、配偶者を受益者とする信託を設定する方法があります。
信託を利用すれば、配偶者の生存中は信託財産から配偶者に対して給付を行い、配偶者の死亡時には、
残余財産を自分の親族に帰属させることが可能になります。

知的障害・精神障害がある子どもに財産を残す

知的障害や精神障害がある子どもがいる場合、自分が亡くなった後に子どもの面倒を見る人がいなくなってしまい、
子どもの生活面の支援をどうするのかといった問題が発生します。
家族信託を設定すれば、自分の死後子どもを支援してくれる親族に財産を託し、
子どもが信託財産から定期的に給付を受けられるようにすることも可能です。

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