遺言書作成|岡山の司法書士

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遺言書作成

遺言とは

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、
法律で決まっています。この事項を『遺言事項』といいます。

なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

どんな場合に遺言書を書くべきなのか

遺言書を作成しておらず、法定相続人が2名以上いる時には、
相続人の全員により遺産分割についての話し合いをする必要があります。
そこで、相続人全員により遺産分割協議をおこなうのが困難だと予想される時には、遺言書を作成する必要性が高いといえます。
例えば、前妻(前夫)との間にも子がいたり、婚外子がいる場合などには、遺言書作成の必要性がとくに高いといえるでしょう。
子供がいない夫婦で、被相続人の配偶者および兄弟姉妹が相続人になるときも同様です。

また、被相続人の配偶者および子が法定相続人である、もっとも多い家族の形態であっても、
遺産の配分を巡って争いが生じるのは決して珍しい話ではありません。
とくに、おもな財産が自宅不動産だけというような場合は、法定相続分どおりに財産をわけるのが難しいことも多いです。
そのため、多額の財産がある時よりもかえって遺産分割協議が難航することも多く、財産が少ないからと安心してはいけません。

上記のような場合でも、遺言により誰がどの遺産を相続するかを指定しておけば、遺産相続を巡る相続人間の争いの多くを、
未然に防ぐことができます。 相続人による遺産分割協議がうまくいかない心配が少しでもあるならば、
円満な遺産相続を実現するために、遺言書を作成しておくべきだといえます。
このほか、遺言により、内縁の妻や、子の配偶者など、法定相続人以外の人に財産を残そうとする場合(遺贈といいます)には、遺言書の作成が必須です。

公正証書遺言作成の手順

①遺言内容についてのご相談

最初のご相談の際に、どのような内容の遺言がご希望であるのかじっくりとお話を伺います。
漠然としたお考えでも結構ですし、法律的に正しい遺言であるかなどを気にする必要はありません。
司法書士がじっくりとお話を伺ったうえで、遺言の内容について検討していきます。

法定相続分や法定相続分と異なる遺産の配分を望む場合には遺留分なども考慮しながら、
相続人間に争いが生じるのを防げるような遺言内容にします。
司法書士との事前打ち合わせは一度だけに限らず、必要であれば何度でも時間をお取りしますから、
遺言の内容に不安を感じることはありません。

②司法書士による遺言書文案の作成

ご相談内容にもとづいて、司法書士が遺言書の文案を作成します。
ご依頼者に遺言書案をご覧いただいたうえで、お考えのとおり間違いのない遺言となっているかを確認します。

③公証人(公証役場)との事前打ち合わせ

司法書士が作成した遺言書の文案を公証役場に持ち込み、公証人との事前打ち合わせをします。
このときまでに、必要書類のすべてをご用意いただき、公証人による確認を受けておきます。

④公証役場での遺言書作成

事前に決めておいた日時に公証役場へ行きます。
このとき、2人以上の証人も同行する必要があります(未成年者、推定相続人、受遺者等は証人になれません)

当事務所に遺言書作成を依頼くださった場合、司法書士が1人目の証人となります。
さらに2人目も当事務所でご用意することも可能ですのでご相談ください。

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