韓国人の相続登記・不動産名義変更|司法書士

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韓国籍の方の相続登記

亡くなられた方が韓国籍の場合であっても、相続手続きの流れ自体は日本国籍の方と大きく異なることはありません。

 ①遺言書の有無の確認
 ②相続人の確定(戸籍関係の収集)
 ③相続財産の調査
 ④遺産分割協議
 ⑤相続登記の申請

という流れに従って手続きを進めていくことになります。

在日韓国人の死亡により相続が開始した場合の法律の適用

韓国の法律(韓国民法)が適用されます。

外国人が当事者である場合の法律関係に適用される法律ついて定める日本の国際私法では、
相続は、被相続人の本国法を適用するとされています。
但し、当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、
日本法を適用するとされています(これを反致といいます)
被相続人が韓国人の場合、その本国法である韓国の国際私法でも、
相続は、被相続人の死亡当時の本国法を適用するとされている(日本法に反致しない)ことから、
在日韓国人が死亡したときに適用される法律は、韓国民法となります。

在日韓国人の相続登記必要書類

※韓国で取得が必要な戸籍につき、弊所提携事務所にて取得・翻訳が可能です。お気軽にご相談ください。

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